| ボーナスの税金 |
22年4月20日 |
| 豊島区の会社勤めの方に嬉しいのはボーナスがあることですが、このボーナスからもきっちりと税金が取られていることはご存知でしたでしょうか。 ボーナスから引かれている税金は、固定部分というボーナスそのものの金額にかかるものと、ボーナス以外の給与で変わる部分の2つがあります。 固定部分だと、4.1パーセントは国民保険料に、7.144パーセントは厚生年金へ、さらに0.6パーセントが雇用保険として引かれます。 もう1つのボーナス以外の給与で変わる部分としては、源泉徴収額のことです。 つまり前月の給料と扶養家族の人数で決定されます。 ボーナス月の前月に残業を多くすると税金が高くなると言われていますが、多く引かれた分は年末調整の際にもどってきますので安心してください。 |
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| パートの税金 |
22年3月20日 |
| 旦那だけの給料ではとてもやっていけないという家庭が圧倒的に多く、今では主婦のパート務めは当たり前ともなっています。 主婦の場合は、サラリーマンなどの会社員の人とは違って扶養控除などがあるため、税金のしくみが少し複雑です。 パートで働いているという方は、パート税金がかかります。 パートの場合はアルバイトと同様、年間103万円までの所得であれば、所得税はかからないようになっています。 さらにサラリーマン家庭にとっては、扶養家族が多いほど納税額は少ないのですが、家族の誰かがパートに出ていたりアルバイトで働いていると、その人たちは扶養家族とはみなされなくなります。 扶養家族とみなされるためには、パートやアルバイトの年間所得が38万円以下であることが条件となっています。 |
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| サラリーマンの税金 |
22年2月20日 |
| 会社勤めをしているサラリーマンは、毎月の給与から幾つかの税金が天引きされています。 一般のサラリーマンは、給与所得が主な収入源となっているはずですから、累進課税の対象です。 これは、どの職種についていたとしても税率は同じもので、所得が上がればあがるほど税率が上がるという仕組みの累進税率です。 さらに年末になるとよく聞く「源泉徴収」と「年末調整」があります。 これは、月々の給与の中から、会社側が適切だと思う所得税額を納税するもので、昇給などがあればその都度、納税額は上がります。 そしてこの納税の段階で確認できていないような項目を年末に調整し、確定するというのが年末調整です。 納税は、国民の義務となっていますので、しっかり知っておくようにしましょう。 |
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| 税金の時効 |
22年1月20日 |
| 税金を納められないのに、無制限に過去の税金を納めないといけないということになると、納税者はずっと大きな負担を背負うことになってしまいます。 なので、それを解消するために、税金にも時効というものができました。 脱税などを狙って意図的に税金を払わないということなどは、年数の数え方が変わりますが、原則は5年ということになっています。 この年は、税金を払わなくていいということではなく、課税や徴収の権限がなくなってしまうということです。 だから、自主的に税金を納めることはできます。 また、税務署も時効を何も言わずに待つわけではなく、時効が来る前に、滞納者の財産を差押さえて、公売をするなどして税金分を回収しています。 |
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| ふるさと納税 |
21年12月20日 |
| ふるさと納税とは、自分が納税したいと思う都道府県や市区町村に寄付する税金のことです。 特徴は、例外や制限があるものの、5000円を超える寄付した場合に、住民税や所得税から控除を受けることができ、納税した額のほぼ全額が税額控除されるという制度があることです。 出身地はもちろんですが、ふるさと納税とは言うものの、自分のお世話になったところやがんばってほしいと思っているところなど、本当に好きな場所に納税することができます。 そして、その納税されたお金は、その土地の活性化を目指すために使われます。 ふるさと納税といって税金と定められていますが、税金の控除にもつながり、その土地にも貢献することができるので、考えてみてください。 |
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| 固定資産の耐用年数 |
21年11月20日 |
| 日本では、土地や家屋、償却資産が固定資産として定められています。 その資産の価格や使っている期間などをもとに計算される額を、税金として市町村に納めます。 償却資産とは、土地や家屋以外の資産で、構築物、機械、船、航空機、車両、工具などの事業に使うものです。 つまり、会社や商店などの経営のために、継続的に使われる財産のことです。 土地や家屋の税額はある程度決まっていますが、償却資産についてはその都度変わります。 償却資産の税額は、償却資産の取得年月、取得価額や耐用年数に基づいて、一品ごとに決められます。 また、税額が軽減される場合があるので、しっかりと申告し、その資産に見合った額を期間内に、納税してください。 |
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| 消費税の還付申告 |
21年9月20日 |
| 還付申告とは収めすぎた税金を払い戻してもらうことをいいます。 例えば社会人の中でもサラリーマンやOLの方は社会保険に加入していて働いて給料もらっているはずです。 それと一緒に所得税として給料から引かれて手取りとしてもらっているはず。 そして1年を通してもらった給料を源泉徴収所としてもらい確定申告として手続きをおこないます。 会社である程度のことはしてくれますが個人でもいろいろとしなければいけません。 個人で生命保険に加入している方や医療費が1年を通して10万円を超えた場合も減税の対照になるからです。 ここで注意しておきたいことは消費税やタバコ税や酒税などは買ったときにすでに税金を払っているので確定申告には関係ありません。 その確定申告をして払いすぎていた税金を還付申告として手続きをすることによって返金されます。 |
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| 外貨預金と税金 |
21年7月20日 |
| 外貨預金には、2つの税金が課せられます。 それは受取利息部分の税金と、為替差益による税金です。 受取利息については、利子所得として20%課せられます。 日本の通貨同様、源泉徴収されるので、申告の必要はありません。 一方、為替差益は雑所得として処理されます。 為替差益で利益が出た場合で、予約レートが定められている場合は、源泉徴収されるので、申告する必要はありません。 予約レートが定められていない場合には、基本的に確定申告が必要になります。 ただし、雑所得ですので、給与所得者で年収2000万円以下で、為替差益による収入を含む給与所得以外の収入が20万円以下である場合には、確定申告の必要がありません。 利益も大きいですが、損失する場合もあり、外貨預金は預金保険対象外なので、リスクがあります。 |
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| 住民税 |
21年5月20日 |
| 住民税は、前年の収入に応じて課せられます。 会社員の方は、毎月の給料から天引きされますが、それ以外の方は、12月31日で締めて、翌年から4期に分けて納税します。 相続税は所得税と密接な関係があり、昨今の税制改革により、国税である所得税の負担が減り、地方税である住民税の負担が増えました。 合計額はさほど変わらないといいますが、我々にとっては、住民税は大きな負担です。 年度途中で会社を退職された方は、注意が必要です。 所得税はその場で給与から天引きされますが、住民税のほうは、翌年自分で納めることになります。 無職であっても住民税だけは納めなければいけないので、あまり失業期間が長いことは望ましいことではありません。 |
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| マンションにかかる税金 |
21年3月20日 |
| マイホームとしてマンションを購入される方も多いですが、マンション購入に関して、税金がかかるということはご存知ですか。 マンションだけでなく、不動産を購入すると、いろいろと税金がかかります。 主なものは、購入時に国税である登録免許税です。 さらに地方税である不動産取得税というのもあります。 また、マンションなどの不動産に住んでいる間は、不動産を所有している、という理由から毎年4月に固定資産税と都市計画税を払わなければなりません。 さらには、たいていの方はマンションをローンで購入することになりますが、その際は住宅ローン控除という仕組みもある、ということを覚えておきましょう。 さらにマンションを売ろうとする場合も、税金がかかってきますので、そういったことも頭に入れて豊島区の税理士に相談してください。 |
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| 株式と税金 |
22年6月8日 |
| 株式は、人気のある投資の1つです。株式の投資を行っていこうと考えている人は、色々な知識を知っていかなければいけません。その1つとして挙げられるのが「税金」になります。株式投資を行っていく際には、残念ながら税金が課されます。税金は国民の義務になりますので、株式投資を行った際には必ず税金を支払うようにしましょう。 株式投資では2つの収入方法があります。それは、値上がり益と配当金による2つです。この2つの収入には基本的に20%の税金が課されています。値上がり益と配当金は、収入する時期は違いますので個別に考えておく方が良いでしょう。基本的に20%となっていますが、2010年の12月31日までは税率が10%に設定されています。 |
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| 税理士の無料相談を活用する |
22年8月27日 |
| 税理士として独立・開業するには、税理士登録をして税理士会に入会しなければいけません。 税理士会は、税理士法によって定められた特別法人で、全国の地域ごとに14の税理士会が設立されていて、所属会員の指導、連絡、監督を行っています。 上部機関として「日本税理士会連合会」という全国組織が設置されていて、税理士会の指導を行っています。 また、一般の人に対し、経費の関係で顧問税理士を雇うことが出来ない事業者などを対象に、確定申告期間などに納税相談所を開設して税務申告の相談、指導に当たったりしています。 こうしたところでの、一般の人向けの税に関する無料相談も、税理士の大事な仕事でしょう。 「税理士記念日」や「税を考える週間」などでも、無料で税務相談を行っています。 |
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| 貸し倒れ損失 |
22年10月6日 |
| 貸倒損失とは倒産などにより、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなった債権者の損失のことをいいます。 売掛金などの売掛債務が貸倒となった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸倒が生じた課税期間の課税売上から控除します。 一方、貸付金などの貸付債務が貸倒となった場合、貸倒が生じた課税期間の課税売上に対する消費税から控除することは出来ません。 なぜなら、貸付金などの貸付債務の発生に、消費税は関係していないからです。 また、免税事業が課税事業になった場合は、免税事業者であった間に発生した売掛金などの売掛債権が、課税事業者になった後、貸し倒れても税額控除することはできません。なぜなら、その売掛金などの売掛債権は免税事業者であった間に発生しているため、もともとその部分の消費税を納めていないからです。 |
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| 脱税は犯罪です。 |
22年11月4日 |
| 最近は個人で企業する人やネットを使って収入を得る個人事業主が増えてきました。 税金や確定申告に関する知識がない、または面倒くさいという理由で脱税をしている人が多くいます。 中には、確信犯で確定申告をせず脱税をしている人もいます。 しかし、税金を納めるというのは国民の義務ですから、脱税をすると厳しい刑事罰を受けます。 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金を科せられる場合があります。 個人で大量に配送業者を利用している場合などには調べられ脱税が見つかることがあります。 さらに、最近ではオークションによって多くの利益を得ている人はその媒体に手数料を払っているわけですから、税務署による調査で脱税の事実が分かる場合があります。 |
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| 決算 期限後 |
22年12月16日 |
| 法人税の決算の申告期限は原則として決算日後2カ月以内と定められています。当日が土日祝日となる場合には次の平日が決算の申告及び納付期限となります。 この申告期限をすぎた後に決算の申告・納税をすると、つまり確定申告を期限内にできなかった場合、期限後申告とみなされて利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、還付加算金などのさまざまな税金が別途課税されることがあります。 法人の場合は、株主総会で決算の承認を得て確定決算となった後に法人税が決まることになりますが、会計監査人監査など必要な手続きがあるため、決算美の2カ月以内に申告をすることができない場合があります。 このような場合、何もせずに申告期限をすぎてから提出すると、利子税がかかるようになります。ですから、税務署に届け出書を提出して1カ月間の申告期限の延長をし、2カ月目に納付税額を見積もり予定納税という形で納税すると、利子税がかからずに決算をすることができます。 |
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| 受取配当の益金不算入 |
23年3月30日 |
| 法人所得に受取配当がある場合には、配当金についても税金が発生してしまい二重の課税がされてしまいます。 決算の際の受取配当の益金不算入制度は、法人税法において、二重課税を避けるという目的で、法人が受け取る配当などの金額のうち一定の金額を益金に算入しないという制度です。 受取配当の益金不算入の対象となるものには、「利益の配当(中間配当も含む)」や「剰余金の配当(出資に係る)」や「証券投資信託の収益分配」や「みなし配当」などがあります。 各事業年度の益金の額に算入しない金額は、次の算式により計算した合計金額となります。 1.(特定株式等以外の受取配当等の額−特定株式以外の負債利子の額)×80% 2.特定株式等にかかる受取配当等の額−特定株式等にかかる控除負債利子の額 益金不算入額については、決算書類の税務損益計算書に記載します。 |
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| 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い |
23年5月13日 |
| 1 株式等の譲渡による所得以外の所得からの控除等(損 益通算) 株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係 る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をして もなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所 得の金額から差し引くことはできません。 ただし、平成21年以降に支払いを受けた上場株式等に係る配 当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)について は、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得に 含めないで、7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課 税の配当所得として申告することが選択でき、上記によっても控 除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の 譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告 分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から控除 することができます。 なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある 場合においては、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係 る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額 から控除することはできません。 (注) 上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の 選択及び上場株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書 に記載するとともに、一定の明細書等を添付することにより行いま す。また、上記の7%の税率は、平成24年からは15%(住民税と あわせて20%)とされています。 なお、平成22年1月1日からは、源泉徴収口座に上場株式等 の配当等を受け入れて、確定申告せずに同一口座内の上場株 式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することもできます。 2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 上場株式等の譲渡損失の金額については、豊島区の要件を 満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3 年間にわたって株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係 る配当所得の金額から繰越控除できます。 この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生 じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を 提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を 添付した確定申告書を提出する必要があります。 3 特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の繰越控除 譲渡損失の金額のうちに、特定中小会社の発行した株式で払 込みにより取得したもの(税制適格ストックオプションの行使により 取得したものを除きます。)を適用期間内に譲渡(親族等への譲 渡等は除きます。)したことにより生じた一定の損失の金額がある 場合には、その損失の金額については、一定の要件を満たす場 合に限りその損失の生じた年の翌年以後3年間にわたって株式 等の譲渡による所得の金額から繰越控除できます。 この控除をするには、確定申告書にその旨記載するとともに、一 定の明細書等の添付が必要です。 (注) 1 特定中小会社とは、いわゆるエンジェル税制の対象となる株 式を発行する会社のことで、一定の要件を満たす特定中小会社 に該当することについて経済産業局長等が発行した確認書の交 付を受けている株式会社をいいます。 2 適用期間とは、その特定中小会社の設立の日からその特定 中小会社の発行した株式が上場等された日の前日までの期間 をいいます。 |
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| 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき |
23年6月14日 |
| 1 満期保険金の課税 生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場 合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれで あるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象に なります。 満期保険金の課税関係の表 保険料の負担者 満期保険 金受取人 税金の種類 A A 所得税 A B 贈与税 2 所得税が課税される場合 所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の 負担者と満期保険金の受取人とが同一人の場合です。こ の場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又 は雑所得として課税されます。 (1) 満期保険金を一時金で受領した場合 満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得に なります。 一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所 得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い 込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の 特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象にな るのは、この金額を更に1/2にした金額です。 (2) 満期保険金を年金で受領した場合 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以 外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、 その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引い た金額です。 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉 徴収されます(詳細は、コード1610を参照してください)。 3 贈与税が課税される場合 贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の 負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合です。 また、満期保険金を年金で受領する場合には、毎年支 払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税 については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は 課税部分が階段状に増加していく方法により計算します (注)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が 源泉徴収されます(詳細は、コード1620及び1610を参照 してください)。 (注)実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記 の方法で計算します。 |
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相続財産を公益法人などに |
23年7月11日 |
| 相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体 又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに 寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために 支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相 続税の対象としない特例があります。 1 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を 行う特定の法人などに寄附した場合の特例 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまること が必要です。 (1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産 であること。 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職 手当金も含まれます。 (2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附 すること。 (3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の 振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を 目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法 人」といいます。)であること。 (注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福 祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立され ているものでなければなりません。 2 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の 信託財産とするために支出をした場合の特例 この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまる ことが必要です。 (1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであるこ と。 (2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出 すること。 (3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献するこ とが著しいと認められる一定のものであること。 3 特例の適用除外 次の場合はこれらの特例が適用できません。 (1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公 益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特 定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に 使っていない場合。 (2) 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の 親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に 減少することとなった場合 例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族など が、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の 利益を受けている場合は、これに該当することになります。 4 税理士の適用手続 相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や 一定の証明書類を添付することが必要です。相続税の申 告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になって います。 |
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平成22年に取得した長期所 |
23年8月15日 |
| 法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益 金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度に おいて損金の額に算入(所得の特別控除)することが認めら れます。 1 特例の対象となる長期所有土地等 長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平 成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土 地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以 下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲 渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超える ものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得 に含まれません。 (1) その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取 得 (2) 合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立 (注1)による取得 (3) 所有権移転外リース取引(注2)又は代物弁済による 取得 (注1) 平成22年10月から「適格事後設立」は「適格現物 分配」となります。 (注2) 所有権移転外リース取引の内容については、コード 5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。 2 特例の対象となる譲渡の範囲 この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させること によりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法 施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる 行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡 に含まれません。 (1) 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地 処分、権利変換又は買収による譲渡(租税特別措置法第 64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条 第1項第1号及び第3号から第6号までに規定するもの(第 64条第2項又は第65条第7項から9項までの規定により収 用等又は換地処分等による譲渡があったものとみなされる 場合を含みます。)) (2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した 場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等(租税特別 措置法第65条の3から第65条の5までに規定するもの) (3) 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受け る譲渡(法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用 を受けるもの) (4) 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後 設立(注)による土地等の移転 (注) 平成22年10月1日から「適格事後設立」は「適格現 物分配」となります。 |
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| 寄附金や交際費の取扱い |
23年9月20日 |
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんの |
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23年10月6日 |
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平成16年1月1日以降に支払われる上場株式等の配当金や公 ■ 納める方 上場株式等の配当等の支払を受けるべき日現在、東京都内 ■ 課税対象 ○ 上場株式等配当等 ○ 公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等 ○ 特定投資法人の投資口に係る配当等 ■ 納める額 上場株式等の配当等の額の3%(平成24年1月1日以降 ■ 納める時期と方法 上場会社などの配当等支払者が配当等の支払の際に、特別 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中 |
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23年11月25日 |
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【照会要旨】 実家で出産するために帰省する場合、その帰省のための旅費 【回答要旨】 帰省のための旅費は、医療費控除の対象とはなりません。 旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、美容室、病 お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれに |
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23年12月22日 |
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【照会要旨】 A社は、福利厚生のアウトソーシングサービス会社と契約して、 このようなカフェテリアプランの下で従業員にポイントが付与され 【回答要旨】 従業員に付与されるポイントに係る経済的利益については、原 |
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